社歴の長い会社の経営者さんに、少し申し訳なさそうに、

うちは株券を発行しているはずの会社らしいんだけど、株券なんて見たこともないし、たぶん実際には発行していないだろう。

と言われることがあります。こんな場合、株式譲渡でのM&Aは可能なのでしょうか?

結論から言えば、可能です
このような中小企業は世の中にごまんとあり、実際にこれによって株式売買が頓挫するのを見たことはありません。

では、どのような手続を踏めばいいのでしょうか?

この記事では、株券がなくても買い手に無用な心配を抱かせずに会社を売る手続をご紹介していきます。

最後までご覧いただければ、株券がなくても安心してM&Aを行うために、何をすればよいかが明確にわかるでしょう。

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まずは「株券とは何か?」をおさらいしよう

本題に入る前に、そもそも「株券」というものが何なのか、ポイントを押さえておきましょう。最初にこれを確認することで、「株券がない」という問題がどのような意味を持つかわかるはずです。

株券=株主であることの証明書

株券とは、「株主としての地位を表彰する有価証券」と定義されています。要するに、株主であることの証明書です。

株券を発行している会社では、この株券を持っている人が株主と「推定」されると法律で決まっています。つまり、基本的には株券を持っている人を株主として扱わなければならず、その者が無権利者であると立証できれば株主として扱わなくても良い、という制度になっています。

株券は発行しなくてもよい

さて、株式会社は、「株券発行会社」と「株券不発行会社」のどちらかを選べます。株券不発行会社であれば、紙の株券は交付する必要がなく、会社で管理している株主名簿上だけで株式の所有者を証明することになります。

株券を発行するメリット自体がほとんどないので、現在設立されている会社は、株券不発行会社としてが大半です。そのため、近年設立された会社であれば、株券はほとんど問題にはなりません。

株券発行会社かどうかを確認する方法

では、自分の会社が株券発行会社かどうかを確認するにはどうすればいいのでしょうか。

一番確実な方法が「登記簿謄本」を取り寄せることです。会社の商業登記に「株券を発行する旨の定め」という項目があり、「株券を発行する」という記載になっていれば、株券発行会社です。

なお、履歴事項全部証明書の場合、「当会社の株式については株券を発行する」のように下線が引かれている場合、それは株券が廃止されたということを意味します。

株券発行をしていない株券発行会社が多い理由

上記のように登記簿では株券の発行を謳っているのに、実際には株券を発行していない、または誰も持っていない、あるいは全株揃っていない会社が問題となります。

なぜこのような会社が多いかというと、2006年の会社法施行までは、「株式会社は原則として株券を発行しなければならい」とされていたためです。そのため、それ以前に設立した中小企業では、コスト面の問題から、違法を承知で株券を発行していない会社が非常に多かったのです。

2006年以後は、「株式会社は原則として株券を発行しなくていいけど、発行してもよい。ただし、これまでの株券発行会社は手続をしない限りそのまま株券発行会社ね」という制度になっています。よって、2005年の改正前に設立した株式会社の大半が、「株券発行会社だけど株券を発行していない」という状態が続いているのです。

株券を持っていないとM&Aでこんな不都合が??

では、具体的に株券発行会社なのに株券を持っていない場合、どのような不都合が生じるのかを確認しておきましょう。

最大の不都合としては、買い手企業の不安を呼びかねないということです。買い手の立場に立ってみれば、他人が何十年も運営してきた会社を引き継ぐわけですから、リスクに対して慎重になるのは当然のことです。

極端な話ですが、M&A後のある日突然「ヤ」の筋の人が「会社の株券」なるものを持ってきて、「俺は先代オーナーの父から対象会社の株券を買い取ったんだ。だから俺にもM&A代金を払え!」と言ってきたらどう対処すればいいのでしょうか? 上述のとおり、株券を持っている人に対しては無権利者であると立証できない限り株主として扱わなければならないため、結構厄介なことになります。

買い手企業がM&Aでの余計なリスクを最小限にするためには、この辺の法務トラブルの元は根こそぎ解決してほしい、と思うのは当然です。

株券がない場合のM&Aの実務対応

しかしながら、上述のとおり株券がないなんてことは珍しいことではないですし、それでM&Aが破談になることもまずありません。

実際には、きちんとした手続を踏んでリスクを回避していきます。

「新たに株券発行」は時間がかかる

まず、株券がないなら作ってしまえばいいという発想が思い浮かびます。コストは掛かりますが、買い手の不信を買うよりはいいとも考えられます。

しかし、結局のところ上述のような自称株主が現れ、「会社が俺に内緒で勝手に別の株主に交付しやがった!」と言われると困ってしまいます。

このような「勝手に名義が書き換えられること」を防ぐために、「株券喪失登録制度」というものがあります。これを使えば、株券を再発行した後に「真の株主」が出てきても、旧株券は失効しているということになります。

ところが、この制度は「株券喪失登録をしてから1年後に株券が発行される」という制度になっています。これは上述のような「勝手に別の株主に株券を交付すること」を防ぐための異議申立期間なのですが、M&Aプロセスが始まってしまっていれば、1年間は長すぎます。

株券不発行会社になってしまえばいい

では、どうすればいいのでしょうか? 株券発行会社のまま解決するのではなく、そもそも株券不発行会社になってしまうのが一番簡単です。

株券発行会社を株券不発行会社にする方法は会社法で明記されており、後述のとおり「自称株主」も付け入る隙がないようになっています。これさえきちんと行い、プラスして後述の表明・保証をしておけば、それ以上文句をいう買い手企業はまずいないでしょう。

具体的な株券廃止の手続

株券を廃止し、株券不発行会社に移行するためには、以下の手続を踏みます。(順番は、登記を最後にすればあとはどんな順でもOKです)

  1. 株主総会で、「株券発行の定めを廃止する定款変更」とその「効力発生日」を決議
  2. 株券廃止の効力発生日の2週間前までに、「公告」及び「各株主への個別通知」を行う(後述)
  3. 株券廃止の効力発生日以後に登記申請

なお、会社が廃止となる株券を集める必要はありません。

ポイントは「公告」

上記の3つの手続うち、ポイントになるのは2の「公告」です。

「公告」とは、官報などの刊行物に「当社は株券を廃止します」というお知らせを載せることです。全国で誰でも読める官報などに掲載することで、全株主に株券発行の連絡が届くようになっている、という制度です。(現実には官報なんて誰も読んでいませんが、、)

つまり、後で全然知らない人が「株券らしきもの」を持ってきても、「株主には株券が廃止される旨をちゃんと通知し、2週間も待っていたのだから、あんたが持っているものは株券ではないし、あんたは株主ではない」と主張できるわけです。

きっちりやるなら株券不発行の手続は1カ月程度

なお、株券発行会社だけど、実際には株券を発行したことがないという会社は、2の手続は「公告及び個別通知」ではなく、「公告または個別通知」に変わります。つまり、公告か個別通知のどちらかの手続を省略することができます。公告は時間とお金がかかりますので、特にM&Aなどを考えていないファミリー企業の場合は個別通知だけで済ませてしまいます。

しかし、M&Aを想定しているのであれば、法務手続は最大限厳密に行うべきです。個別通知だけだと、自称株主に「大昔に株券を発行したのに、代替わりもあって忘れてただけじゃないか!」と、法務手続の不備を主張されるリスクがあります。

そのため、M&Aに限っては、公告も個別通知も両方実施することを推奨します

念のため表明・保証は必ず付く

なお、それでもM&Aの最終契約で「知らない自称株主が出てきたら、発生した損害はすべて売り手が補償します」という「表明・保証」の条項は必ず記載されます。もしも本当に他に株主が存在していた場合、いくら法務手続を完璧に踏んだところで、さすがにトラブルになりかねないためです。

これは買い手にとっての保険のようなものなので、売り手としては呑まざるを得ないと考えましょう。

表明・保証も含めたM&Aの最終契約については「甘く見ると大火傷!M&A株式譲渡契約で絶対注意すべき5条項」も併せてご覧ください。

おわりに

今回は、中小企業M&Aの典型論点である「株券」についてご説明しました。

このような「本当はダメだけど良くある話」は、それ自体でM&Aの中止要因になることはなく、時間とお金を掛ければ簡単に解決することも少なくありません。

ノウハウさえ知っていれば決して難しい話ではないので、現場経験に長けた専門家のサポートも受けながら、誤魔化さずしっかりと対応していきましょう。

(関連記事)株主名簿に別の人!中小企業M&Aの【名義株】3つの解決策